よくある質問(FAQ)

NPO

NPOって何ですか?

「NPO」という言葉は、英語の“Nonprofit Organization”の略語です。直訳すれば「営利ではない組織」という意味で、一般的には「NPO=非営利組織」と呼ばれます。
各組織が設定したミッションの実現のために「営利を目的としない」スタイルで活動しています。

NPOってどんな団体のことを指すのですか?

特定非営利活動促進法がNPO法と略称で呼ばれているため、NPOはNPO法人格を取得した団体(特定非営利活動法人、通称NPO法人)と思われることが多いようです。
しかし一般にNPOという場合は、法人格の有無や法人格の種類(NPO法人、社団法人、財団法人、社会福祉法人、協同組合など。時には実態としては非営利の活動を行う営利法人も含む)を問わず、民間の立場で、社会的なサービスを提供したり、社会問題を解決するために活動する団体を指します。
NPOのうち、特に市民によって支えられているものを「市民活動団体」ということもあります。

NPOはどんな活動をしているの?

地域の高齢者に食事をつくって届ける、里山を守り育て活用を図る、町並みを保存する、子どもの虐待を防ぐなど、NPOの活動はさまざまです。活動の範囲は、特定の地域から、全国、海外に及ぶものなどさまざまです。
NPO法人は活動が20分野に限定され(詳細は「NPO法」を参照)、その種類は定款に記されるため、全国的な統計がとれるようになりました。日本のNPO活動の実態を知るうえで、指標の一つとなっています。ただし、中には、特定非営利活動だけでは表現しきれない多様な活動があります。

ボランティアとNPOの違いは?

ボランティアは個人の思いを、NPOは組織の社会的な役割を意識した言葉です。ボランティアとは、よりよい社会づくりのために、個人が自ら進んで行う、金銭的な見返りを求めない活動といえます。
同じ「思い」を持ったボランティアが集まり、さらに活動を充実させていくために、組織としての基盤整備が必要になってきます。つまり個人であれば、個人の裁量や責任で自由に動けていたものが、組織においては、参加する人が組織の一員として活動するため事務的整備や経営的視点も必要になってきます。この個人責任と組織責任の違いがボランティアとNPOの大きな違いと言えるでしょう。

NPO法人

「NPO法人」とは何ですか?

NPO法人とは、「特定非営利活動法人」の通称で、特定非営利活動促進法(通称:NPO法 1998年3月制定、同年12月1日から施行 )に基づき、所轄庁が認証した法人のことです。この法律は、市民の社会貢献活動の健全な発展を促進し、公益の増進に寄与することを目的に、ボランティア団体などの非営利の任意団体でも、要件を満たせば法人格の取得できるようにしたものです。

NPO法人格はとったほうがいいの?

必ずしもすべての団体に法人格が必要とは限りません。ただし、団体が法人となれば、法的・社会的な位置づけが明確になり、代表者個人でなく団体として契約の主体となることもできて、対外的な信用はつくりやすくなります。その反面、法令に従った届け出や報告などの社会的義務や法人としての責務が生じます。
規模の小さい団体は、事務量の増加を考慮しながら、団体の目的達成手段としてのメリット・デメリットを整理して検討したほうが良いと思われます。

NPOになるためには、どこかに届出が必要ですか?

NPO法人の場合は、所轄庁の認証手続きが必要となりますが、法人格を持たない任意団体の場合、特別な手続きは必要ありません。

NPO法人の認証とは?

法律に定められた要件が整っていれば、一定の手続きを踏んでNPO法人の認証を受けることができます。行政の裁量が比較的小さいもので活動内容に対する評価がなされるものではありませんから、NPO法人の認証によって行政からのお墨付きを得たことにはなりません。

NPO法人の認証申請をしたいのですが

NPO法人は、認証に関する事務窓口=「所轄庁」に申請をする必要があります。
NPO法人の所轄庁は、
◎1つの都道府県の区域のみに事務所がある場合―事務所が所在する都道府県※
◎2以上の都道府県の区域に事務所を有する場合―内閣府
になりますので、どちらかを選んで提出するようにしてください。
※枚方市の場合、枚方市が事務処理の権限が移譲され所轄庁となります。
お問い合わせ先:枚方市市民活動課(電話:072-841-1221(代))

NPO法人を立ち上げる前に相談がしたい

どのような活動をされているか、法人格を取得した活動を行う方が良いのかなど事前のご相談は以下まで、
また、定期的に当センターにて「NPO講座」を実施しておりますので、日程などお問い合わせください。
ひらかた市民活動支援センター(電話:072-805-3537)

団体活動支援

ひらかた市民活動支援センターとは?

枚方市で市民活動を行い、または行おうとしている団体に対し、その活動支援に関する事業を行い、また、市民活動の担い手である市民に対し、市民活動に参加するための支援事業を行っています。
当センターの事務所は、枚方市村野西町5-1、サプリ村野内に事務所を構えておりご気軽にお立ち寄りください。

ひらかた市民活動支援センターの団体登録とは?

枚方市を主たる活動場所(または代表者の住所が枚方市)として市民に対し、公益性のある非営利活動団体および社会貢献活動を行っている団体が、当センターの提供するサポートを希望し登録しています。
登録した団体は、同分野間で学びや仲間作り、また異分野の団体においてもネットワークを広げることにも活用しています。

団体登録すると利用できることは

団体の活動をPRする
◎当センター発行の広報紙「ひらんぽ」(年4回発行)、情報紙「ひらせんナビ」(月1回発行)への掲載が可能です。
◎団体作成のPRチラシやポスター等をサプリ村野内市民活動ネットワークルームに設置ができます。
また、枚方市内各公共施設に配送ができます。
◎当センターが行う各種事業、受託事業、イベントに参加および企画や運営の提案ができます。
例:NPOフェスタ、枚方市内のイベント、防災災害支援事業、留守家庭児童会室市民参画事業など
◎補助金・助成金など、当センターの推薦枠にあるものを推薦します。

団体登録をしたいのですが

当センターの所定の用紙に必要事項を記載をし申請をしてください。
登録有効期間は、4月1日から翌年3月31日までの1年間で、継続登録をされる場合は3月に更新書類の提出が必要となります。
登録料は基本無料です。ただし基本的な連絡がメールになりますので、FAXや郵送で連絡を希望される団体は年間500円がかかります。

自分たちの団体の活動チラシ・広報紙などを配りたい

当センターの団体登録をすると、枚方市内の生涯学習市民センターや図書館・図書分室、ひらかた観光ステーションなどの公共施設とサプリ村野内の市民活動ネットワークルームに設置することができます。

NPOフェスタに出たいのですが

特定非営利活動法人ひらかた市民活動支援センターの団体登録が必要です。
登録団体になると、団体の活動を市民の方に知ってもらうための展示や体験など、企画出展することができ、他の団体とのネットワークづくりをすることができます。

団体活動をする上で資金が欲しい

当センターの事業として、「地域貢献NPOサポートファンド(ふれあいファンド)」など、市民活動のミッションを達成するために、申請時の相談から審査に至るまでの支援を行っています。
※基金、ファンドの名称は制度変更等により変わることがあります。詳細は当センターにご相談ください。
ひらかた市民活動支援センター(電話:072-805-3537)

市民支援

市民活動、自己啓発など学ぶ場はありませんか

当センターでは「学びの広場事業」で市民の方、団体の方に市民活動への参加促進や団体運営、人材育成の支援をする講座を定期的に開催しています。(「NPO講座」「マネジメント講座」「サプリ村野学校」)
※詳しくは、こちらをご確認ください。

市民活動しているメンバーと打ち合わせをする場所を探しています

サプリ村野には大小8室の会議室があり利用することができます。この会議室では、大音量を伴う活動や金管楽器の演奏、飲酒や宴会以外は、いろんな使用が可能です。
※サプリ村野NPOセンターの団体登録が必要ですので、サプリ村野受付事務所までお問い合わせください。
(電話:072-805-0105)

枚方市で市民活動している団体のことを知りたい

当センターには、約160のNPO法人・市民活動団体が登録しています。相談に内容に沿って活動をしている団体を紹介をします。ただし、枚方市すべての団体を把握しているわけではありません。
※当センター登録団体の一覧はこちら →「ひらせんデータバンク」登録団体情報

自分の活動や考えていることの話をしたい
(他の人がやっていることを聞きたい)

当センターでは毎月1回、個人参加で枚方でこんなことをしている、したいと思いのある人や人の活動を参考に聞きたい人たちが集まってわりと緩やかなおしゃべりの場を設けています。「まちづくり井戸端会議」、特にテーマを決めず、人の話に反論等もなしで自由に話を交わすラウンドテーブルを行っています。
話したい、聞いて欲しい、聞きたいと思う方は一度参加してみてください。
※まちづくり井戸端会議については、こちら

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